フローリングの傷

国交省ガイドラインに基づく負担区分と相場

ケースによる

ガイドライン上の扱い

通常使用での擦り傷は貸主、故意・過失は借主

相場

30,000100,000円/

※ 業者・地域・物件状況により異なります。

負担区分の判断基準

借主負担になるケース

重い家具の引きずり、物の落下

貸主負担になるケース

歩行による自然な摩耗

交渉のポイント

1枚単位で請求されるが、貼替面積は最小限に交渉

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