退去費用、払いすぎてない?

国交省ガイドライン基準と無料で比較。
3分で診断完了。

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対応

国交省GL
準拠

差額0なら
全額返金

過去5年以内に退去した方も対象です

敷金返還請求権の消滅時効は明渡完了日から5年です(民法166条1項622条の2)。当時の請求書があれば、今からでもガイドライン基準との差額を確認できます。

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無料診断は登録不要 / 3分で完了 / 結果はすぐ表示

なぜこのサービスが信頼できるのか

国交省ガイドラインに完全準拠

公的指針に基づく計算ロジック

計算ロジックは全て公開情報

ブラックボックスなし

法的助言は一切行いません

一般的な情報提供のみ

差額が支払額以下なら全額返金

あなたが損することはありません

退去費用が高いと感じたら

退去時に届いた請求書を見て「高すぎるのでは?」と感じたことはありませんか。実は、退去費用の請求額がガイドライン基準を大幅に超えているケースは珍しくありません。

国交省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗(経年劣化)は貸主が負担すべきとされています。クロスの色あせ、フローリングの日焼け、画鋲の穴などは、基本的に借主が負担する必要はありません。

このサービスでは、あなたの請求書の各項目をガイドライン基準と比較し、適正な金額かどうかを無料で診断します。

国交省ガイドラインとは

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、賃貸住宅の退去時における原状回復費用の負担割合を明確にするために策定された指針です。

  • 経年劣化・通常損耗は貸主負担:日常生活で自然に生じる傷や汚れの修繕費用は、家賃に含まれるとされています
  • 耐用年数による減価:クロス6年、カーペット6年、フローリング(部分補修は経過年数考慮なし)など、設備ごとの耐用年数に応じて借主の負担割合が減少します
  • 借主が負担する範囲:故意・過失による損傷、通常の使用を超える損耗(タバコのヤニ、ペットによる傷など)が対象です

このガイドラインは法律ではありませんが、裁判所の判例で広く採用されており、実質的な判断基準として機能しています。

このサービスの使い方

  1. 請求書を用意する

    管理会社や大家から届いた退去費用の請求書・明細書を手元に用意してください。

  2. 請求項目を入力する

    クロス張替え、ハウスクリーニング、鍵交換など、請求されている項目と金額、居住年数を入力します。

  3. 無料診断結果を確認する

    ガイドライン基準との差額が自動計算されます。無料で各項目の適正判定を確認できます。

  4. 詳細レポートを取得する(任意)

    詳細レポートでは、各項目の根拠条文・計算式・管理会社への確認メール文例を取得できます。

よくある質問