フローリング・床の退去費用ガイド

フローリング、クッションフロア、カーペットなど床材ごとの耐用年数と負担区分を解説します。

フローリングの部分補修は経過年数考慮なし

ガイドラインでは、フローリングの部分補修については、経過年数(耐用年数)を考慮しないとされています。つまり、借主の過失で傷をつけた場合、入居年数に関係なく補修費用の全額が借主負担となります。

ただし、これはあくまで「部分補修」の場合です。フローリングの全面張替えが必要な場合は、建物の耐用年数に応じた経過年数の考慮が行われます。

重要なポイント

フローリングの補修費用を請求された場合は、「部分補修」か「全面張替え」かを確認することが重要です。小さな傷の補修なのに全面張替え費用を請求されている場合は、ガイドラインに沿っていない可能性があります。

クッションフロアは耐用年数6年

クッションフロア(CF)の耐用年数は、クロスと同じく6年です。6年以上居住した場合、クッションフロアの残存価値は1円となり、張替え費用の借主負担は原則として発生しません。

クッションフロアは柔らかい素材のため、家具の跡やへこみがつきやすいですが、これらは通常使用の範囲であり、貸主負担とされています。

入居年数残存価値(借主負担割合の目安)
1年約85%
2年約67%
3年約50%
4年約33%
5年約17%
6年以上1円(ほぼ0%)

家具設置による凹みは通常使用(貸主負担)

ガイドラインでは、家具の設置による床の凹みやカーペットのへこみは「通常の住まい方で生じる損耗」として、貸主負担とされています。

テーブルやベッド、冷蔵庫などの家具を置くのは日常生活に不可欠であり、それによって生じる凹みは経年劣化の一種です。これらの修繕費用を借主に請求するのは、ガイドラインの考え方に沿っていません。

具体例:冷蔵庫の設置跡、本棚の設置跡、ベッドの脚跡、テレビ台の跡などは、いずれも通常使用の範囲です。

カーペットも耐用年数6年

カーペットの耐用年数もクロスやクッションフロアと同じく6年です。借主の過失による汚損であっても、6年以上居住していれば残存価値は1円となります。

床材別の耐用年数まとめ

床材耐用年数備考
フローリング(部分補修)考慮なし補修費用は全額借主負担
フローリング(全面張替え)建物の耐用年数木造22年、RC47年など
クッションフロア6年残存価値が直線的に減少
カーペット6年残存価値が直線的に減少
畳表考慮なし消耗品として扱われる

よくある質問

Q. ペットによる床の傷は借主負担?

ペットによる床の引っかき傷や汚損は「通常の使用を超える損耗」として借主負担となります。ただし、クッションフロアやカーペットの場合は耐用年数6年による減価が適用されます。フローリングの部分補修は経過年数考慮なしです。

Q. 椅子のキャスターによる傷は?

キャスター付き椅子の使用による傷は、使用状況によって判断が分かれます。通常の使用の範囲内とされることもありますが、広範囲にわたる深い傷は借主負担とされることがあります。

Q. 日焼けによるフローリングの変色は?

日光による床の変色・退色は「経年変化」であり、ガイドラインでは貸主負担とされています。日当たりの良い部屋で床が変色するのは自然なことであり、借主の責任ではありません。

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免責事項:本記事は国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の一般的な基準に基づく情報提供であり、法的助言ではありません。個別の事案については、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

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