家具の設置跡(へこみ)

国交省ガイドラインに基づく負担区分と相場

貸主負担

ガイドライン上の扱い

通常使用での家具設置は貸主負担

負担区分の判断基準

借主負担になるケース

なし

貸主負担になるケース

ベッド・タンス等の設置跡

交渉のポイント

ガイドライン明記、絶対に支払わない

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