シャワーホースの破損
国交省ガイドラインに基づく負担区分と相場
ケースによる
ガイドライン上の扱い
経年劣化は貸主、故意過失は借主
相場
5,000〜20,000円/件
※ 業者・地域・物件状況により異なります。
負担区分の判断基準
借主負担になるケース
なし(通常は経年劣化)
貸主負担になるケース
ゴム部分の劣化
交渉のポイント
原則貸主負担として主張
国交省ガイドラインに基づく負担区分と相場
経年劣化は貸主、故意過失は借主
5,000〜20,000円/件
※ 業者・地域・物件状況により異なります。
借主負担になるケース
なし(通常は経年劣化)
貸主負担になるケース
ゴム部分の劣化
原則貸主負担として主張