敷金償却(敷引き)
国交省ガイドラインに基づく負担区分と相場
ケースによる
ガイドライン上の扱い
関西の慣習だが消費者契約法10条で無効化される場合も
負担区分の判断基準
借主負担になるケース
契約書に明記されている
貸主負担になるケース
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交渉のポイント
金額の妥当性を消費者契約法で争える
敷金償却(敷引き)に関するよくある質問
Q敷金償却(敷引き)は借主負担ですか、貸主負担ですか?▼
ケースによるとなるのが原則です。関西の慣習だが消費者契約法10条で無効化される場合も
Q敷金償却(敷引き)の相場はどれくらいですか?▼
金額に定まった相場はありません。ガイドライン上の扱いに従い判断します。
Q借主負担になるのはどんなケースですか?▼
契約書に明記されている
Q貸主負担になるのはどんなケースですか?▼
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Q高額請求された場合、減額交渉はできますか?▼
金額の妥当性を消費者契約法で争える